遠隔操作ウイルス事件の保釈について。


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こんにちは





今日は、天気は良いですが非常に風が強くて大変ですね…




今日から、新しい一週間が始まり、週末の遊んだ疲れも残っていると思いますが頑張って行きましょう



先週は、「スッキリ!」気象予報士の淫行事件についての、ボクなりの見解を述べさせてもらいましたね



つくづく、全く関係のない地域で起きた事件を、全く関係のない警察署が捜査をする事自体非常に強い違和感を覚えています



さて、今日は先日ニュースで話題になった、あの遠隔操作ウイルス事件の被告人である片山祐輔選手の保釈についてお話しします



先日、片山選手は約一年一ヶ月振りに釈放されました



〝釈放〟と言っても、別に無罪になった訳ではなく、単純に裁判を〝シャバ〟で迎えられると言う意味です


なので、自由の身であっても、その身分は〝刑事被告人〟のままです



そもそも、〝保釈〟とはどういう意味なのかを説明します



保釈とは、証拠隠滅や逃亡の恐れがない人間を、拘置所に拘束させず社会で(シャバで)裁判を迎える法律です


単純に、パクられた人が何故身柄を拘束されるのかと言うと、証拠の隠滅や逃亡の恐れがあるからです


逆に言えば、その危険が無いのであれば殊更身柄を拘束する必要はありません。
じゃあ、証拠隠滅の恐れがない人や逃亡の恐れがない人は、保釈請求すれば皆保釈されるのかと言うと決してそうではありません



確かに、〝法律上〟は条件さえ揃っていれば保釈が出来るとなっているのですが、〝事実上〟は全くそんな事はありません



むしろ、保釈なんて殆ど認められないのが現状です…



そして、保釈の際に逃亡しない事を担保する保証として、裁判所が指定した額を納付します




これが、〝保釈金〟です



この保釈金を、裁判所に納付して初めて保釈が許可されます




〝納付〟と言っても、税金の納付とは違い、きちんと裁判に出廷すれば裁判後に返却されます



逆に、裁判をバックレちゃったら、保釈金は還って来ず没収となります



これは、非常に痛いじゃないですか…



詰まり、〝裁判にちゃんと出廷しないと、このお金は没収だからきちんと出廷しろよ〟という暗黙の脅しですね



では、証拠隠滅の恐れがなくて、逃亡の恐れもなくて、きちんと保釈金も払えるのであれば、被告人は皆保釈されるのかと言うと、決してそんな事はありません



先程も述べた通り、殆どが保釈を認められず身柄を拘束されているのが現状です…


認められる場合としては、単独犯で、覚せい剤や大麻の使用の事件や、万引き等の軽い窃盗、痴漢等の迷惑防止条例の事件等、釈放しても裁判に何ら影響が出ないような事件ばかりです



ちょっと掘り下げて行くと、証拠隠滅の観点から見ると、保釈されるのであれば基本的には〝罪を認めている〟事が大前提となります



何故なら、罪を認めているのであれば、これ以上何も証拠の隠滅なんてあり得ないからです。
仮に、証拠を隠滅したとしても、罪を認めているんですから全くの無意味でしょう…(笑)
この、〝証拠隠滅〟に該当する場合とは、要するに罪を認めていない、すなわち〝否認〟している時です



否認していれば、何らかの証拠を隠滅したり、あるいは共犯者が居る場合は口裏を合わせたり出来ます



しかし、現実問題として、現時点での証拠で有罪に出来ると思ったから検察は起訴したのに、これ以上何の証拠隠滅があるんだって話です



それに、捜査権を盾に一般人が入手出来ない様々な証拠を収集しているんですから、尚更証拠隠滅なんて無理でしょう…


被告人の手元に、証拠が手に入らないんですから…


が、裁判所は〝万が一〟を恐れて証拠隠滅の可能性を懸念するのです


従って、否認しているイコール証拠隠滅の恐れあり、と判断されてしまい保釈は認められません…


次に、逃亡の恐れについてですが、これは基本的には身元がしっかりしていて、家族等が身元の保証をする場合です


ですから、住所不定だったり、身元引受人が居ない場合は逃亡の恐れありと判断されてしまいます…



まっ、ボクの感覚からすると、この逃亡の恐れありと言う項目は余り重要視されていないと思います。
何故なら、逃亡したとしても、不利益を被るのは被告人自身だからです



要するに、保釈金の没収です…



保釈金は、その被告人が没収されたらかなりダメージになるような金額を設定されますから、その金を捨ててまで逃亡したとしても何の得があるのでしょうか。
更に、逃亡したところで〝追われる身〟となるだけで、極めて精神的に不健康なだけでしょう



ボクは、保釈の可否に関して一番最重要視されるのは、証拠隠滅の部分だと思います


ここは、その後の裁判に大きく影響しますからね(とは言え、現実問題として証拠隠滅なんて出来ないのは前述した通り)



じゃあ、片山選手はどうかと言うと、彼は逮捕当初から完全否認を貫いていて、ボクと全く同じ状況です



という事は、彼はおもいっきり証拠隠滅の恐れがある、と判断されるわけです




にも拘わらず、何故保釈が認められたのか



この続きは、明日お話しします




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