ほら見ろ。
おはようございます



今日もヒンヤリですね



手袋が、欠かせなくなって来ましたね


昨日は、友人のUが巻き込まれた事件の結末と、女の子の狡猾さをお話しました


ホント、あの女の子の手練手管にはあっぱれでした



その能力を、違う所に使えば良いのになと感じずにはいられませんでした



さて、今日は、先日お話したあの事件の続報をお話します


ホントは、昨日お話したかったんですが、Uの結末を早く教えろという無言の圧力を感じたので、今日になりました



先日、ろくでなし子さんと北原みのりさんの突然の逮捕についてお話しました



その続報が入って来たので、それについてボクの見解をお話します

今月7日に、下記のニュースが飛び込んで来ました

作家・北原みのりさん「釈放」――検察の「勾留請求」を裁判官が却下
わいせつ物公然陳列の疑いで逮捕されていた、女性向けアダルトグッズ店経営者で、作家の北原みのりさんが12月6日に釈放されたことが、弁護人への取材でわかった。
北原さんは、自らが経営する店舗に芸術家ろくでなし子さんの女性器をかたどった作品を展示していたとして、12月3日に警視庁に逮捕された。
弁護人をつとめる村木一郎弁護士によると、北原さんは5日に身柄を検察庁に送られたが、検察官の「勾留請求」が翌6日、裁判官に却下された。
検察は準抗告(不服申立て)をおこなったが、東京地裁に棄却されたため、北原さんは釈放された。
●「不当逮捕」の指摘が出ていた
「勾留」は、逮捕に続いて被疑者の身柄を拘束する手続きで、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」に加えて、証拠隠滅や逃亡のおそれなどがない限り、認められない。
ただ、裁判官が勾留請求を却下することは珍しく、検察統計によると、2013年の勾留請求却下率は1.61%だった。
北原さんは、フェミニズムの視点からセックスやジェンダーについて発信する論客として知られ、著書も『アンアンのセックスできれいになれた?』『毒婦。木嶋佳苗100日裁判傍聴記』など多数ある。
今回の逮捕をめぐっては、週刊金曜日やアジア女性資料センターが抗議声明を出したほか、多数の識者らが「不当逮捕だ」とする声を上げていた。
(弁護士ドットコムニュースより)
と、いう事で、北原みのりさんは無事に釈放されました



ボクは、このニュースを知った時、結構ビックリしました



何故なら、裁判所が検察の勾留請求を却下するなんて、極めて珍しいからです



前記のニュースでも触れている通り、裁判所の勾留請求却下率は1%位しかないのです



つまり、100件の勾留請求があったら、一件しか却下されないという事です



また、ボクは本ブログで何度も、『裁判所は検察の自動販売機』だと言ってきたように、裁判所は基本的に検察が請求する事柄に対して、異を唱える事なんて殆どないのが現状なのです



ですから、ボクの予想では、10日間乃至20日間は勾留されて、その後不起訴だろうと思っていたのです



ところがどっこい、事態は急展開し、逮捕から二日後に釈放されてしまったのです



されてしまってた、って別にいい意味でですよ



この結果から分かることは、いかに今回の逮捕が無理くりと言うか、相当強引だったかという事です



裁判所が、検察の勾留請求を却下するという事は、〝わざわざ身柄を拘束してまで調べる事件じゃないでしょ〟と、言っているようなモノなのです



ざっくばらんに言うと、〝たいした事件じゃないでしょ〟という事です



だから、証拠隠滅もクソもないから、裁判所は検察の勾留請求を却下して釈放したのです



このようなパターンは、例えば悪質ではない交通事故とか、痴漢事件で認めている場合など、軽い事件には良く見られます



むしろ、そういう軽微な事件以外は、殆ど勾留されてしまうという事です



ですから、今回の北原みのりさんの逮捕は、実に軽微な事件だったという事です


別の言い方をするならば、わざわざ逮捕なんてするような事件じゃなかった、という事です



しかしながら、大変恐ろしいのが、わざわざ逮捕までするような事件じゃなくても、警察が逮捕しようと思えば逮捕出来ちゃうという事です



法を執行する側の、恣意的な思惑によって、〝何でそんな事で殊更パクるんだよ〟と、思っても、逮捕状が執行されてしまったら、逮捕は免れないのです



ですから、警察に狙われたら非常に厄介です



幾らこっちの主張が間違っていなくても、警察の見解で違うと言われればそれまでなんですから



では、今回は警察の負けかと言われれば、決してそうでもないのです



法律的には、警察の負けと言ってもイイでしょうが、社会的には警察の勝ちなのです



その理由は、逮捕された、と言う事実は決してイイ事ではなく、その後釈放されたとしても、ダーティなイメージが付いてしまう事は必至だからです



今回は、完璧な〝見せしめ〟〝嫌がらせ〟でしょう



ボクもそうですが、〝パクられたんだぜ~〟と、自慢できる内容ではないですからね



川で溺れている人を救助した、とかならまだしも、警察のお世話になる事は、イメージの部分で言ったら良くはないですからね



そう考えると、確かに今回の警察の動きはアホとしか言いようがないですが、でも〝逮捕した〟と言う爪痕は残したので、そういう意味では勝ちなのかも知れません



今後は、在宅で捜査みたいですが、起訴されるなんて事はなく、最悪でも罰金が関の山でしょうね



一方の、ろくでなし子さんは、接見禁止が付いての勾留が決定したそうなので、まだまだ時間が掛かるかも知れません



たかがあんな事件で、接見禁止を付ける事自体、嫌がらせの賜物だと感じます




今後、検察の判断が注目されますね


さて、明日は、今回の事件で議論になっている、〝わいせつ物〟とは何かについて、お話したいと思います




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