法的安定性の恐怖😅
こんにちは(@^^@)/
今日もスッキリな秋晴れですね☀
さて、今日は、昨日までの美味しいラーメンのお話ではなく、全く別方向のお話をしたいと思います✨✒
先日、東住吉で1995年に発生した事件で、再審請求が認められて20年振りに両親が釈放されましたよね😣😣
マスコミでもかなり取り上げられましたから、皆さんもご存知だと思います📹📷
この点に関して、北海道新聞の社説が大変興味深かったので引用したいと思います😄😄
再審の門
どこかで聞いた言葉だと思った。
先日、札幌で冤罪(えんざい)について講演した元判事・木谷明弁護士の話である。
<再審が広がらないのは裁判官が「法的安定性」ばかり重視しているからです>。
有罪の確定判決を覆すと裁判の権威に関わるため、判事は無罪の心証を持っても再審決定をなかなか認めない。
それを法曹界では法的安定性と呼ぶそうだ。
首相補佐官が安保法制に関連して述べた「法的安定性は関係ない」との発言がふと頭をかすめたのを覚えている。
法的安定性は大事だが、裁判所のメンツを保つ方便や、政治家に都合の良い発言に使われては困る。
裁判で、疑わしきは「被告人の利益」ではなく「確定判決の利益」にされてはたまったものではない。
一度判断を間違えると永久に救われないことになる。
大阪の小6女児死亡火災で殺人罪などで無期懲役となった元被告2人が釈放された。
大阪高裁が有罪に疑いがあるとして再審請求を認めたためだ。
「拘束が20年に及ぶことに照らすと、刑の執行を続けるのは正義に反する」。
裁判官の言葉に人間の息遣いを感じた。
冤罪防止には取り調べ可視化や証拠の全面開示などの改革は必要だろう。
でもそれだけでは難しい。
木谷さんは裁判官時代、無罪判決が多いと言われた。
「どんな判決を書こうがクビになるわけではない。超然としてほしい」。
意識を変える―。
後輩へのエールにも聞こえた。
と言う内容で、先日の再審請求について触れていました✒
この記事で登場する、木谷明さんという元判事で現在は弁護士の方ですが、法曹界では大変有名な方で、正に人権派の鏡と言った人です❗
ここで言う人権派とは、刑事裁判で無罪判決を多く出す意味です🔍👓
法律的には、“疑わしきは被告人の利益に”となっていますが、事実上は“疑わしきは被告人の“不”利益に”になっているのが現状です😓😓
ですから、木谷さんはそこに警鐘を鳴らす意味でそう言ったのだと思います😆😆
この考えにはボクも大賛成で、刑事裁判を裁く殆どの裁判官が、“法的安定性”を重視して、無罪判決を出したがらないのです😅😅
しかも、これが一度有罪判決が確定した再審請求ともなれば、尚更その考えは強固になり、通常の裁判よりも無罪判決への扉が重厚になるのです❗
そういう意味では、今回の20年振りの釈放は、かなり踏み込んだ決定だったと言えます😆😆😆
何故なら、再審の裁判も始まっていないので、法律上は犯人のままだからです❗
通常の刑事裁判では、無罪判決が宣告されてから、ようやく身柄の拘束を解かれて釈放されます✨✨
ですが、今回は再審の裁判が始まる前に、これは明らかに無罪だ、と言って釈放してくれたのです❗
例えるなら、ボクが控訴審の最中に、“内田は無罪だから釈放するよ”と言うようなものです✨😅
保釈じゃないのに、判決が出る前に釈放されるのはかなり異例です❗
しかも、有罪が確定してる受刑者をです😓😓😓
従って、今回の決定はスーパースゴい事なのです❗❗❗
この決定を下した、大阪高裁の裁判官は、法的安定性を顧みずに、大変素晴らしい英断をしたのです😄😆😄
その勇気に敬意を表したいと思います😊😊
木谷さんも、本来裁判官はこうあるべきだと言っているのです💦💦💦
つくづく、刑事訴訟法に規定されている、“疑わしきは被告人の利益に”通りの判断をしてもらいたいものです😒😒😒
因みに、分からない人の為に、“疑わしきは被告人の利益に”の意味を解説しますね💡
簡単には言うと、疑わしいだけでは有罪に出来ないよ、という意味です❗
もっと砕けた言い方をすれば、“こいつ怪しいな”だけでは有罪に出来ないよと言うことです❗
ですから、検察は有罪にする為の立証責任を負います💦💦
これを、“挙証責任”と言います🔍
検察は、裁判官に対して、この人は有罪だよ、とあらゆる証拠を積み重ねて立証しないといけないのです✨
その積み重ねが、ただ単に“こいつ怪しいな”だけではダメで、その場合は被告人に有利(利益)に判断するから無罪だよ、と言うのが刑事訴訟法の規定なのです❗
しかし、法律上はそうでも、事実上は“疑わしきは被告人の不利益に”になっているので、そこに木谷さんは警鐘を鳴らしているのです💨💨💨
因みに、今回の再審開始の決定と同時に、受刑者が釈放された例は、今回のを含めて平成に入ってからはたったの3件しかありません❗
一件目は、足利幼女殺害事件で犯人とされた菅家さんの事件🔍👓
二件目は、東電OL殺害事件で犯人とされた、ネパール人のゴビンダさんの事件🔍👓
そして、今回の東住吉の事件です🔍👓
この二件目の、東電OL殺害事件で、再審開始と同時に刑の執行停止を決めて釈放したのが、東京高裁第4刑事部の小川正持裁判長(当時)です😄😄
何でそんなことを書いたのかと言うと、ボクの控訴審を担当したのが小川正持裁判長だったからです❗❗❗
東電OL殺害事件もそうですし、ボクの事件もそうですが、小川裁判長は法的安定性にとらわれず、被告人や弁護士の主張をしっかりと聞いてくれて、公正に判断してくれました😆😄
だからこそ、今こうしてブログが書けるのです(笑)
つくづく、小川裁判長にボクの事件を担当してもらって良かったです😭😭😭
被告人は裁判官を選べないので、そういう意味でボクはかなり持ってますね⤴⤴⤴
そうでなければ、今頃はまだ刑務所の工場で嫌々作業してましたからね😒😒😒
と言うことで、今日はこの辺で筆を置きます✒
元被告人としても、法的安定性にとらわれない公平な裁判であることを祈念しています😣😣😣
さて、来週は、先日行った小旅行についてお話する予定です✨✒
それでは、皆さん良い週末を😆😆


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