今度は自分から塀の中へ…🚨🚨🚨
こんにちは☀
今日も秋晴れですが寒いですね❄😭
ボクは今、ラーメン二郎大宮店の行列に並びながらこのブログを書いています✒
ラーメン二郎大宮店が、明日で閉店しちゃうので、ラスト“全マシ”を食べようと並んでいます🍜🍥
見て下さいこの漫画のような行列😲😲😲
軽く50メートルは超えています😫😫

さて、今日はこの話題に触れない訳にはいかないでしょう😆😆
昨日のお昼過ぎからTVを席巻しているASKA選手😵😵😵
もう皆さんご存知でしょうが、改めて経緯を振り返ります👀👀
ASKA容疑者逮捕 覚醒剤使用容疑「事実に反します」
警視庁は28日、歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)=東京都目黒区東が丘1丁目=を覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕し、発表した。
「事実に反します」と容疑を否認しているという。
ASKA容疑者は同法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中だった。
組織犯罪対策5課によると、ASKA容疑者の逮捕容疑は11月中旬から同月25日の間、都内などで覚醒剤を使用したというもの。
ASKA容疑者から25日午後7時ごろ、「盗撮されているので確認してほしい」と自宅から110番通報があり警察官が駆けつけたが、言動が不明瞭だったため任意で尿検査を実施。
鑑定で28日に覚醒剤の陽性反応が確認されたという。
ASKA容疑者のブログは28日午後、覚醒剤の使用容疑で逮捕されるとの報道が出た直後から断続的に更新され、「覚醒剤反応は出るわけがない」「間違いです」などと使用を否定する内容が書き込まれた。
ASKA容疑者は14年5月、東京都内のマンションで覚醒剤を隠し持っていた覚醒剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された。
同法違反(使用)などの罪で起訴され、懲役3年執行猶予4年の有罪判決が確定した。
判決後、ASKA容疑者は「罪の重さを改めて認識いたしました。家族の支えのもとで人として立ち直り、健康を取り戻す決意です」とのコメントを出していた。
1979年、友人だったチャゲさんと2人で「チャゲ&飛鳥」としてデビュー。ドラマ主題歌のシングル「SAY YES」や「YAH YAH YAH」は、90年代を代表するヒット曲となった。
■これまでの経緯
【2014年】
5月17日 東京都港区の知人宅で覚醒剤を所持していたとして、警視庁が逮捕
19日 所属事務所が契約解除
27日 覚醒剤と合成麻薬MDMA使用容疑で再逮捕
6月17日 覚醒剤とMDMA所持容疑で3度目の逮捕
27日 覚醒剤取締法違反などの罪で追起訴
7月3日 保釈が認められる。「二度と同じ過ちをしないと決意している」との談話を公表
8月28日 初公判。検察側が「再犯の可能性がある」と懲役3年を求刑し、結審
9月12日 東京地裁が懲役3年執行猶予4年の有罪判決
【16年】
11月25日 ASKA元被告が「盗撮されている」などと自ら110番通報。
その後、尿検査の簡易鑑定を実施。
28日 尿検査の本鑑定で覚醒剤の陽性反応。
覚醒剤取締法違反(使用)容疑で逮捕状を請求
という経緯でした💧💧💧
今年7月頃のASKA選手😅



今回は、前回と違い内偵捜査の末の逮捕ではなく、自ら110番通報した事から覚醒剤の使用が発覚しました💨💨💨
110番通報したと言うのも、『盗聴、盗撮されている』と言う内容だったそうで、これはシャブ中に多い“グリ”と言う独特の症状ですね😭😭😭
グリとは、疑り、勘繰りのグリと言う意味です😞😞😞
とにかく自分の周りのモノを疑ったり勘繰ったりしてしまう独特の被害妄想なのです😱😱😱
これはシャブ中のテッパン症状なので、もし皆さんの周りで突然色々と勘繰り始めた人が居たら、覚醒剤をやっているかも知れません😒😒😒
本人は、『使ってません』と完全否認しているそうですが、自ら提出したオシッコから覚醒剤の陽性反応が出ている以上、一切の言い逃れはきかないじゃないですか😓😓😓
それも簡易鑑定ではなく科学警察研究所、略して科警研の本鑑定ですから精度は100%です‼
万が一の万が一の可能性として、誰かが知らぬ間に飲み物とかに覚醒剤を混入した可能性もなきにしもあらずですが、ほぼそんな事はないでしょうね😨😨
と言うことは、自らが使用したとしか考えられないのです💡💡💡
それに、ASKA選手のブログの内容を見ても、何だか支離滅裂ですよね😅💧💧
確実にシャブで脳ミソが蝕まれた語彙力ですよね😫😫😫(笑)
一見しても普通の文章ではないですよね😲😲😲
また、110番通報した時に一緒に奥さんも居たと言うんですからこれまた不思議でならないのです😵😵😵
要するに、奥さんもASKA選手の言動に不自然だなと思わなかったのでしょうか⁉
まっ、そう思っていたとしても、ASKA選手が強引に110番通報しちゃったのかも知れませんけどね💦💦💦
結局そこで110番通報を食い止めたとしても、バレるのは時間の問題だったでしょうね😥😥😥
一方で、シャブの再犯率が報道されていましたが、警察庁の最新の統計では64.8%で、年齢別で言うと50代は83.1%だそうです💡💡💡
これはどの年代でも断トツの数字だそうです😣😣😣
つまり、10人中8人がまたシャブをやっちゃうと言うことです‼
ASKA選手は58歳ですから、10人中8人に該当してしまいました💨💨💨
日本中の人達は、10人中の2人に入ることを心底期待していたのですが、その思いは悲しくも裏切られてしまいました😡💧💨
では、ここからは逆転無罪ならではの観点から話を進めましょう👍👍
まず、今回不起訴や無罪判決はあり得るのか⁉
結論から言って120%ありません❗❗❗
良く覚醒剤事案である、尿の採尿方法を巡って争われ、その結果警察の採尿方法に重大な違法があったとして無罪になるケースがたまにあります💡💡
しかしながら、今回の採尿方法は自宅で任意に自らの尿を採取して提出しているので、その採尿方法に重大な違法はありません❗
ですから、誰かの尿とすり替えらるとかは現実的にはあり得ません💦😣💦
まっ、ASKA選手の妄想の中にはあり得るのかも知れませんが😓😓(笑)
また、科警研の本鑑定の結果を裁判所が否定する事も考えられませんから、そうすると陽性反応をひっくり返すだけの反証や反駁はまず無理でしょう😒😒😒
従って、ASKA選手の有罪は免れません😨😫💦
そうすると、ASKA選手の採る作戦で一番現実的なのは何か⁉
それは、1日でも刑期を短くすることです‼
今回覚醒剤使用の容疑で逮捕され、これ以上所持等の罪が重ならなければ懲役2年の実刑判決が妥当でしょう😫😫
しかしながら、ASKA選手は現在執行猶予中の身です💡💡
2014年9月12日に、東京地裁が懲役3年執行猶予4年の有罪判決を下してそのまま確定しています❗
その後、ASKA選手側検察側双方が控訴しなかった為、判決から2週間後の9月26日に刑が確定しました❗
そこを起算日として、4年間刑の執行を猶予すると言うことなので、2018年9月26日までが執行猶予期間と言うことになります😃💡
この期間内に特に何も無ければ、懲役3年の刑務所へは行かなくて大丈夫になります💡😁
これが執行猶予の意味です✨✨
では、その間に逮捕されてしまったら、執行猶予が取り消されて、前回の分も合わせて刑務所に行く、と思っている方が殆どだと思いますがこれは違います❗❗❗
逮捕されてしまった、ではなくて、刑が確定した日が起算となります😃💡
なので、執行猶予中に逮捕されようがどうだって良いのです😓😓
あくまでも、刑が確定するのが執行猶予中じゃなければ良いのです‼
ですから、確定した刑が、執行猶予期間中で、罰金刑以上の禁固や懲役刑の場合、前回の分も足されて刑務所に行くことになるのです✨😃💡
これが所謂“二刑持ち”と言うヤツです😲😲😲
なので、例えば逮捕された日が執行猶予期間中で、後半年で執行猶予期間が切れるとしましょう😩😩😩
前回の刑は懲役3年執行猶予5年だったとします✨💡
そうすると、もし今回懲役2年の実刑判決で、刑が確定した日が執行猶予期間中だった場合、前回の分も足されて5年間ムショに行くことになります❗❗
しかし、今回の刑の確定をわざと引き伸ばす為に控訴をして、その結果控訴期間中に前回の執行猶予期間が終われば、前回の分は足されないのです‼
そうすれば、5年間刑務所に行くところを2年で済ます事が出来るのです💡💡💡
これは完璧な合法的時間稼ぎなのです😉😉😉
全く何の問題はありません❗
ですから、執行猶予期間中に逮捕された人で、後もう少しで執行猶予期間が終わる人は、敢えて時間稼ぎをして裁判を引き延ばすのです⏳⏳
これは良くやる常套手段です😁😁😁
しかしながら、刑の確定がいつになるかは誰にも分からないので、残りの執行猶予期間が1年以上残っている場合は、一か八かのギャンブルになります😢😢
もし、頑張って時間稼ぎしても、執行猶予期間中に刑が確定してしまった場合は、それまでの引き延ばした時間は全て無駄になるのです😒😒😒
すなわち、それだけ塀の中に居る時間が長くなると言うことです‼
そうした時、今回のASKA選手はこの“合法的時間稼ぎ”は通用するのか⁉
前述の通り、執行猶予期間が終わるのは2018年9月26日です✨✨
今日から数えると1年10ヶ月もあります😨😨😨
残念ながら、これはまず無理ですね😣😣😣
幾ら否認だの控訴だの最高裁だのとやったとしても、いいところ1年ちょっとが限界でしょうね😓😫💦
殺人事件で裁判員裁判だとか、共犯者が複数居るような大型事件ならともかく、単独犯でそれもシャブを使用した使用してないなんてくだらない事件では、時間稼ぎにも限界があります💨💨💨
従って、現実的な作戦としては、今回の判決で少しでも刑期を短くすることでしょうね💡💡
まっ、まず無理でしょうけどね💧💧💧
情状酌量を訴えるも何も、言い訳のしようがないじゃないですか😒😒😒
確実に二刑持ちは免れません😭😭😭
今回は恐らく使用だけなら懲役2年位なので、前回の分と合わせると5年間刑務所に行くことになります‼
つい昨日の夕方まで、一生懸命ブログを更新していたのに、今日からはしばらく更新出来なくなってしまいました💦💦💦
2014年の5月に宿泊した懐かしの湾岸署で、ASKA選手は今、一体何を思うのでしょうか⁉
さて、明日は気になった事件についてお話する予定です✨😄
まだ、行列に並んでいます💧💧💧(笑)


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